1954-05-25 第19回国会 参議院 建設・水産連合委員会 第2号
○説明員(安川壯君) 「配備」という用語でございますが、これはまあ行政協定で、先ほど申しましたように、英語でデイスポジシヨンという言葉を使つておりますが、これは行政協定は日英両文とも成文でありますから、日本語は日本語として解釈して差支えないわけでありますが、併し日本語を解釈します場合には「配備」という言葉は必ずしもはつきりしませんので、その場合に一応英語のデイスポジシヨンという言葉も考慮すればなお更日本語自体
○説明員(安川壯君) 「配備」という用語でございますが、これはまあ行政協定で、先ほど申しましたように、英語でデイスポジシヨンという言葉を使つておりますが、これは行政協定は日英両文とも成文でありますから、日本語は日本語として解釈して差支えないわけでありますが、併し日本語を解釈します場合には「配備」という言葉は必ずしもはつきりしませんので、その場合に一応英語のデイスポジシヨンという言葉も考慮すればなお更日本語自体
○説明員(安川壯君) 日本語で申しますと「配備」という言葉が使つてありますので、多少おわかりにくいかと思いますが、この行政協定の前文を見ますると、英語では「配備」というのをデイスポジシヨンという言葉を使つております。デイスポジシヨン・オヴ・ユナイテツド・ステーツ・ランド・エア・アンド・シー・フオーシズ・イン・アンド・アバウト・ジヤパン。
安全保障條約第三條は極めて簡單に、米国軍隊の配備を規律する條件、デイスポジシヨン・オブ・アームド・フオーシスという言葉、その配備を規律する條件と書いてあるのでありますが、このデイスポジシヨンという言葉は、辞書を引きますると、軍隊のステイシヨニングというような言葉が出ておるのであります。軍事的な意味の配置を意味するのであります。
その次は安保條約第三條との関係でありまするが、これはもう問題はデイスポジシヨンという字に先ずなければならんのであります。
○岡崎国務大臣 行政協定はアメリカの駐屯軍のデイスポジシヨン、国内における配備というか、デイスポジシヨンをきめる協定となつておりまして、それ以外のことは政府としても條約によつて権限をまかされているとは思いません。従つて予備隊をどう使うかということを行政協定に入れるということは、これは筋が違うと思つております。
そこで今の非常事態といいますか、そういうとき政府が先に宣言してあとで相談するか、あるいは相談して宣言するか、こういうようなことは政府がきめるべきことであつて、行政協定というようなものは、安全保障條約第三條に基くものであつて、アメリカのデイスポジシヨンをきめるということになつておりますから、そういう点は入らない。
それから行政協定は、あなた方の御承認によりまして、安全保障條約第三條に基いて行政協定をつくつてよろしいということになつておるのでありますから、その範囲において、つまりアメリカの軍隊がここに駐屯することについての配備等を定める、いわゆるデイスポジシヨンをきめるための行政協定であります。その範囲を逸脱することは、われわれは国会からしかられると思いますので、その範囲に限つておるわけであります。
○岡崎国務大臣 先ほども申した通り、行政協定と申すのは、安全保障條約に基く米軍の日本におけるデイスポジシヨンをきめることになつております。従つて事務的のものが多いことになるのも、これは自然であります。またそれでなければ、行政協定を安全保障條約三保のインプルメンテーシヨンとして、締結してよろしいという国会の承認もなかつたかと思います。
なお先ほど申し上げましたように、行政協定の範囲は、アメリカ軍の国内におけるデイスポジシヨンをきめるということになつておるのでありまして、そのデイスポジシヨンをきめるために行政協定を結ぶことは、安全保障條約で承認されておるのでありますから、その範囲のことは当然できる。
但し説明を加えれば、安全保障條約の第三條には、安全保障條約に基いて国内に駐留するアメリカ軍のデイスポジシヨンを定めるために、行政協定を結ぶことができると書いてありますから、アメリカの駐留軍のデイスポジシヨンを定める範囲内においては、行政協定を結べるものと考えます。
○岡崎国務大臣 行政協定は元来国内に駐留するアメリカ軍のデイスポジシヨンを定めることになつておりますので、はたしてこういう問題を行政協定の中に入れるかどうかということについていまだ相談中でありまして、入るかどうか、まだ決定はいたしておりません。
要するに、主たる行政協定の目的は、アメリカ軍のデイスポジシヨンをきめるのでありまして、それに関係のある点は多少ずつ入つて来ると思いますが、その点はどうなりますか、まだ将来の問題であります。
○岡崎国務大臣 けさほども申しました通り、行政協定は安全保障條約の第三條に基くものでありまして、同條においてはアメリカ軍隊のデイスポジシヨンをきめる行政協定ということになつております。従つて政府が行い得る範囲は、アメリカ軍のデイスポジシヨンをきめることにあるのでありますから、日本の自衛力の漸増とか、あるいはおつしやるような再軍備というような問題が、行政協定の中に入つて来る心配は全然ありません。
第三條には、アメリカの軍隊のデイスポジシヨン、つまり駐留するところの各種の條件といいますか、そのデイスポジシヨンを定めるということになつておりますので、日本の自衛力には直接の関連がありません。従つてそういう問題は行政協定の中には入らないはずであります。